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教育訓練給付制度を利用しよう

支給対象者

教育訓練給付金の受給資格者は下記の条件に該当する方です。


希望する講座の受講を開始した日において、雇用保険の一般被保険者(在職者)である方で、雇用保険加入期間が3年以上ある方


雇用保険の一般被保険者であった方(離職者)
(一般的には退職後1年以内に受講を開始する必要があります)


ただし、妊娠、出産、育児等の理由により受講開始できない場合は、最大3年まで受講開始を延長することができます。


自分が対象者になるのかわからない方は、お住まいの管轄のハローワークに問い合わせしたら教えてくれます。



支給額は


【雇用保険加入期間 5年以上】


 支給額=受講経費×40%(最大20万円)に相当する金額


※ この金額が8,000円を超えない場合は給付金は支給されませんので、例えば希望する講座の学費が20,003円未満の場合は、修了しても支給されません。


【雇用保険加入期間 3年以上5年未満】


 支給額=受講経費×20%(最大10万円)に相当する金額


※ この金額が8,000円を超えない場合は給付金は支給されませんので、例えば希望する講座の学費が40,005円未満の場合は、修了しても支給されません。


注意事項


過去に教育訓練給付金を受けたことがある場合は、以前に申請し受講した講座の開始日より前の雇用保険加入期間は通算されません。


制度を利用できるのは3年ごとに1講座です。

40%の給付を受ける場合は5年ごとに1講座です。

この制度を利用するたびに、利用資格となる雇用保険加入期間のカウントはゼロに戻ります。


講座のお金を分割払いで支払う場合は、講座を修了された時点までに実際に支払った額を対象に支給されます。


そのため、講座修了時点で、分割で支払った額の40%または20%が8000円を超えない場合は、給付を受けることができません。

分割払いを利用していても、受講修了前に全額支払が済んでいる場合は、学費全体の40%または20%に相当する金額が支払われます。


この制度を利用するためには、お申込みの名義については、個人名でのお申込みなります。

法人名義や法人の住所でのお申込みでは利用できませんので注意して下さい。


カラーコーディネート講座で制度を利用する場合は、カラーコーディネートに関連する業務に現在従事していること、または過去に従事していたことという条件を満たしている必要があります。


偽りや不正行為が発覚した場合は、給付金の支給を受けられなくなり、刑罰に処せられることもありますので、制度を利用する方は、不正のないように正しく行いましょう。


教育訓練給付金について詳しい情報は
教育訓練給付の支給申請手続きについてをご覧下さい。